また別れることには同意できたとしても、
親権者・監護者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉
などの条件で同意できないという場合、
家庭裁判所に調停を申したてることです。
通常は話し合いで協議離婚できるのば一番ですが、
不仲になっている2人ですので、どちらの要望も満たすことは
なかなかできません。
この離婚調停は家庭裁判所に申し立てますが、
裁判ではありません。
また、家庭裁判所の家事相談室というところで、
無料相談にのってもらうこともできるので、
離婚に関する悩みや心配があったら利用してみましょう。
弁護士に相談すると初回であれば
30分で5000円ほどかかります。
費用の面などで不安の方は、
できるだけ公の相談できるサービスを利用しましょう。
もちろん離婚調停では、秘密保持義務があるので、
プライバシーは守られます。
また、相手の行方がわからないなどの理由がない限り、
離婚調停を申し立てないでいきなり離婚訴訟を起こすことはできません。
仮に離婚調停でも合意が得られず、
離婚調停が不成立になると、離婚訴訟が起こせます。
離婚調停は、四十から七十歳の人生経験豊富な一般市民から選ばれた
調停委員二名が双方の言い分や事情をきいて仲裁します。
通常は、家事裁判官1人と2人以上の家事調停員、申し立て人、相手と5人で話しあわれます。
また、調停は非公開で夫と妻を交代で調停室に呼びますので、
夫婦が同席するのではなく、入れ替わりで調停委員と話し合うのです。
一回で終わることはあまりなく、3ヶ月ぐらいはかかります。
もちろん半年から一年以上かかる場合もあります。
この調停申し立て費用は、印紙代900円、
呼び出し通知の切手代800円ほどが必要となります。
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